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2019年06月09日 [FAQ]

水道工事業者にクーリングオフ制度は通用するの?

家を建ててまだそれほど経っていないのに、キッチンの浄水器付きの水栓から水漏れが起きました。
お隣さんも同じハウスメーカーで家を建てていて、昨年同じ仕様の水栓から水漏れが起きてすでに保証は効かないということで、安く水栓を販売していた水道工事業者に頼んで新しいものに交換してもらったと聞きました。
早速ネットで安く水栓を交換してもらえる水道工事業者を探していると、そのタイミングで訪問販売で水道屋さんが家を訪ねてきて、今思えば愚かなことをしたと思っていますが、半額以下で最新の水栓に交換してもらえるということで、その場で契約して交換してもらうことにしました。
後日商品が届いたということで工事をしてもらい、水漏れもなくなったことを確認して支払いをしようと金額を再確認すると、契約した金額よりも倍以上高い請求書を渡されて、間違いではないかと指摘しましたが、工事費がプラスになっているので仕方がないと言われて、わずかな値引きに了承して、結局倍近い金額を支払ってしまいました。
夫に事の経緯を話すと、絶対に悪徳業者なのでクーリングオフ制度を利用してお金を取り戻そうと張り切っていますが、この場合はどこに相談すれば良くて、本当にお金を取り戻すことは可能なのでしょうか?


回答

クーリングオフは適用できるが問題も。


水道工事業者でもリフォーム業者でも、訪問販売での契約はしないように気を付けましょう。
訪問販売の全てが悪いとは言いませんが、悪徳業者が使う手口であることは間違いなく、水道の修理や水栓器具の交換をしてもらう場合は、必ず水道局の指定工事店に依頼してください。
訪問販売を行う業者は、かなり高い確率で今回のようなクレームを付けられた場合に会社の所在を明らかにしていないため、クーリングオフを利用できないケースが多くなっています。
所在がはっきりしているなら、速やかに消費生活センターなどに相談して、クーリングオフが可能かどうかを確認しましょう。
水道工事でクリーニングオフ制度が利用できますが、どんな工事でも適用になるわけではありません。
業者が法定書面などの契約書を交付していない場合や、業者が言う通りに工事が行われている場合などは、クーリングオフが認められないこともあります。
今後水道トラブルを解決する場合は、クリーニングオフとは無縁な信頼できる業者を選択してください。

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